第19期明海大学不動産鑑定評価実務修習生出願要項
- 目的
公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会から実地演習実施大学として認定された明海大学において、実務修習のうち実地演習として鑑定評価報告書の全部又は一部の作成を通じて不動産鑑定評価方法を修得することを目的とします。 - 募集人員
1年コース 20名 - 出願資格
明海大学で実地演習を受講することを希望し、実地演習終了後に公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会が行う修了考査の合格をめざす者で、次の(1)(2)(3)のいずれかに該当し、かつ(4)の要件を満たす者。
(1) 不動産鑑定士試験の合格者
(2) 旧不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑定士試験第二次試験の合格者
(3) みなし履修対象者
(4) パソコンを操作してWORDの文章の作成ができ、EXCELを使うことができる者
(実地演習では、各自が準備するノートパソコンを使用します) - 出願書類等
(1) 明海大学不動産鑑定評価実務修習申請書(写真貼付 40mm×30mm)(本学指定様式)
(2) 明海大学不動産鑑定評価実務修習生調書(その1・その2)(本学指定様式)
(3) 申請番号控え(本学指定様式)
(4) 返信用封筒 (郵便番号・住所・氏名を明記し84円切手を貼ったもの)
(申請番号控え送付および面接詳細連絡用) - 出願方法
出願書類(1)(2)(3)は、不動産研究センターホームページに掲載したものをプリントアウトし、
出願書類(1)~(4)を同封し「特定記録郵便」にて提出してください。提出先:〒279-8550 千葉県浦安市明海1丁目
明海大学不動産研究センター実務修習係 - 出願に関する注意事項
(1) 書類が不備なものは、受付けられません。
(2) 出願書類について、後日、虚偽の事実が発見された場合は、入学を取消します。 - 出願の時期・選考方法
(1) 過年度の不動産鑑定士試験合格者(A日程選考)
①出願の時期 : 2024年8月1日~2024年10月10日必着
メール(PDF)で出願されたものも有効とします。
②選考方法 : 面接試験によります。
面接試験日 2024年10月12日(土)
(不動産研究センターHPの掲載情報にもご留意下さい。)
(2)2024年度の不動産鑑定士試験合格者と過年度の不動産鑑定士試験合格者(B日程選考)
③出願の時期:2024年10月18日~2024年10月24日必着
メール(PDF)で出願されたものも有効とします。
④選考方法 面接試験によります。
面接試験日 2024年10月26日(土)
(不動産研究センターHPの掲載情報にもご留意下さい。)
※面接試験では、不動産鑑定評価基準、建築法令の基礎的理解を中心に確認します。 - 連絡・照会先
明海大学不動産研究センター
Emailにてお問い合わせ下さい。
Email: spsg8cg9@cyber.ocn.ne.jp - 合格発表
合格発表は、面接試験日以降各自にご連絡いたします。 - 入学手続きおよび入学許可
別途指示する入学手続締切日までに、所定の書類を提出するとともに、実務修習料金(実地演習)の第1回目の金額を納入した者に入学を許可します。 - 実務修習料金(実地演習)及び支払い時期
実務修習料金(実地演習)は各コースとも3回に分け、所定の金額を各支払回数の所定の納付期限までに銀行(窓口)振込で納入することとします。第1回目の納入期限は合格者に直接連絡します。支払い回数第1回目第2回目第3回目合計支払期限合格者に連絡2025年3月2025年7月金額302,000円280,000円168,000円750,000円 - 学部・大学院との連携
(1) 指導鑑定士が指導する所定の実地演習以外に、大学教員が不動産鑑定評価に関連する講義を適宜開講します。
(2) 希望者には不動産学部および不動産学研究科(大学院)の授業の聴講が許可されることがあります。
(3) 実地演習を行いながら、不動産学研究科(大学院)に入学し不動産学を習得することも可能です。(入学試験があります) - 指導時間等
指導は指導鑑定士1名につき数名の修習生を1グループとしてグループ単位で行います。指導時間は原則として担当の指導鑑定士が指示しますので、それに従うようにしてください。修習生は、1週間に1回指導鑑定士の直接指導を受けなければいけないこととなっています。 - 修習場所
修習は主に新宿サテライトキャンパスで行います。 - その他
(1) いったん納入した実務修習料金は返還しません。
(2) 実地演習に要する費用(交通費等)については各自の負担となります。
(3) 学内の諸施設の利用は、一部の施設を除き、一般の学生に準じます。
(4) 学内の諸規則は、一般の学生と同様に遵守しなければなりません。
(5) 通学定期券および旅客運賃割引証(学割)の適用は受けられません。
(6) 受講態度が著しく不適切であるときは、大学は退学を命じることがあります。